マイナンバーカード健康保険証(以下、「マイナ保険証」)の導入により患者様にはご受診毎にマイナ保険証のご提示をお願いすることとなりました。これに伴い、マイナ保険証以外の資格確認書、健康保険証をご利用の患者様にも 健康保険法施行規則第53条等(要旨:医療機関を受診する際には、健康保険証を毎回提出しなければならない)に則り、受診毎のご提示をお願いすることと致しました。
各種受給者証をご利用の方は上記取り扱いに準じ、ご提示をお願い致します。
法律上の運用にて、患者様におかれましてもご面倒をお掛けしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。